リンク・引用と著作権法 その1 | ブログ from Web Admin

リンク・引用と著作権法 その1

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2008年05月08日

ゴールデンウィーク最終日のことですが、私が運営しているサイトのとあるコンテンツの一定の部分が、一字一句違わずにパクっているサイトをたまたま発見しました。

引用ではなく、あたかも自分のコンテンツの一部のような扱いでした。字数にして200字ぐらいですから、結構な量です。

一字一句同じなのですから、言い逃れはできません。

 

私は、即削除依頼のメールを出しました。そしたら、翌日の夜にはきれいさっぱり削除されていましたけどね。(苦笑)

 見つからないと思ったのでしょうが、ルールは守ってほしいですよねー。

 

私はこんな経験はじめてだったのですが、似たような経験されている方は結構いらっしゃるのではないでしょうか・・・

どんなメディアでも著作権は大事になってきますが、インターネットは一般人の参入が多いためか、結構ないがしろにされている部分だと感じています。

著作権については改めて説明するまでもありませんが、リンクや引用に関して、個々が勝手に解釈している(のではないかと見受けられることが多々ある)ので、確認の意味も含めて数回に分けてお話ししてみたいと思います。

 

著作権者はその権利に排他性・独占性を見出すことができ、その著作物の複製する権利を独占できる権利です。

こういう面は民法で言う「所有権」と非常に似ていて、「知的財産の所有権」とも言えると思います。

皆さんのサイトでも著作権の主張がなされているはずです。

そう、「Copyright(c)2007~」みたいなのが当該サイトのテキスト・画像等の著作権がどこに帰属しているかを示しているものですよね。

 

となれば、「著作権侵害」というのは、著作物独占権の侵害とも言い換えることが可能ですが、ということは、他人の著作物を引っ張ってくることは著作権法違反になるということです。

何が言いたいかというと、インターネット上の文章を著作権者の許諾なしに自分のWebサイト上で公開することは著作権法違反ということになります。これが原則になります。

 

ただし、原則あれば例外あり、です。

一定の要件を満たせば、この原則をひっくり返せることが可能になります。

これがみなさんよくご存知の「引用」になります。

 

この「引用」とは著作権法第32条でいうところの「引用」になります。
法令は著作物ではないのですが、一応。

著作権法第32条第1項 
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

 

読んでお分かりだと思いますが、引用と言っても「公正な慣行に合致するもの」かつ「引用の目的上正当な範囲内」でなければなりません。

つまり「引用」とひとくちに言っても要件を満たさなければならないそうです。

 

今日はここまでにします。また近いうちに機会を設けて続きをお話ししたいと思います。

 

とりあえず、他人の著作物の自分で使うことは原則法律違反ということ、そして、それが認められるためには要件を満たす必要があるということ、を確認して頂ければ幸いです。

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カテゴリ: インターネットと法律

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コメント

  1. はじめまして、ebgenさん。あたしも少し前までブログ書いてました。もう少しで再開します。
    著作権のことはあまり気にしてませんでしたけど、大変なことになるかもしれないですね。これからもお願いします。

    コメント投稿者: yumig — 2008年05月09日


  2. yumigさん、はじめまして。
    コメントありがとうございます。
    著作権については、本当にあまり考えていない人が多いですよね。ブログ、楽しみにしていますね。

    コメント投稿者: ebgen — 2008年05月10日


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